おすすめ退職代行業者2021

       
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岡本仁志法律事務所

岡本仁志法律事務所は弁護士が代理人だから ストレスなく退職の対応ができるのが最大のメリットです。対応する範囲に制限が出てしまう多くの退職代行会社とは違い、様々なトラブルが起きた場合でも安心できるのが強みです。「残業代の請求や有給消化の交渉などかなりの対応をしてもらえた」「セクハラなどの対応もしてもらえてとても助かった」など法律などにかかわる広い範囲で対応してもらえる退職代行対応可能な法律事務所です。

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料金 49,800円
営業時間 10時~19時 年中無休
対応 ★★★★★
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退職代行利用後にやるべきことは?手続きや有給休暇の活用方法を詳しく解説

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退職代行業者を利用して会社に「退職の意思」を伝えることは、退職へ向けた大きな一歩です。しかし、退職の際には退職届の提出や必要書類の受け取りといった手続きがあり、退職代行業者から伝えてもらえばすべて終了、というわけではありません。また、有給休暇が残っている場合は、取得したうえで退職することも可能です。退職代行業者を利用した後に会社から受け取る書類の種類や、退職に際してやるべきことなどについて詳しく解説していきます。

1.退職代行を利用した後の流れと手続き

退職代行業者会社から会社へ連絡してもらい、退職の意思が伝わったら、すみやかに退職にともなって必要になる手続きを開始しましょう。退職代行業者を利用した後の流れと手続き、やるべきことについて解説します。

1-1. 退職届の作成・送付

退職届は、退職代行業者が代理で作成することはできません。法律に触れる可能性が高いからです。手書きでもパソコンでも構いませんので自分で作成しましょう。退職届は絶対に必要なものというわけではないものの、退職の意思を口頭で伝えるだけだと証拠が残らず、トラブルになりかねません。また、就業規則で退職届の提出を義務づけている会社もあります。どのようなケースでも、退職届の提出はもっとも無難な手段だといえるでしょう。
退職届が確実に届いたことを確認するには、特定記録郵便や簡易書留が便利です。また、挨拶状や感謝状を添えることをおすすめします。絶対に必要というわけではありませんが、円満な退職を目指すのであればそういった心遣いも大切です。

1-2. 貸出品の返却

退職にあたって、会社から貸与されているものを返却しましょう。「返却物を送付する」という連絡は退職代理業者に任せて問題ありません。返却が必要なのは健康保険証、社員証、会社の備品などです。健康保険証は退職日当日まで使えますので、退職日当日か翌日に返却しましょう。郵送しても問題ありません。未着によるトラブルを避けたいときは特定記録郵便や簡易書留を利用します。
通勤定期券は、日割り計算して差額を返却する方法が一般的ですが、会社によって対応は異なります。社宅に住んでいる場合は、退職日当日までに退去が必要です。法律に基づいて申し入れから2週間後に退職するのであれば、それまでに荷物を運び出しておきましょう。

1-3. 書類の受け取り

会社から、必ず受け取る必要があるのは「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「健康保険被保険者資格喪失証明書」「年金手帳」(会社で保管している場合のみ)の4種類です。書類送付に関する要求は退職代行業者に伝えてもらえます。

書類の名前 書類の内容 用途
雇用保険被保険者証 雇用保険に加入していたことを証明する書類 転職先に提出する。ハローワークで雇用保険(失業保険)の申請をする際にも必要
源泉徴収票 退職した年に支払われた給与の金額などが記載されている書類 年末調整や確定申告に必要
健康保険被保険者資格喪失証明書 会社で加入していた健康保険の資格を喪失したことを証明する書類 健康保険の切り替えに必要
年金手帳 国民年金の加入状況を証明する書類 次に勤務する会社に提出する。未定の場合は保管

また、受け取りが必須ではない書類に「離職票」「退職証明書」「厚生年金基金加入員証」があります。離職票は雇用保険(失業保険)の手続きに必要ですので、転職先が決まっていない場合は離職票を用意してほしい旨を退職代行業者から伝えてもらいましょう。

書類の名前 書類の内容 用途
離職票 離職を証明する書類 ハローワークで雇用保険の申請をする際に必要
退職証明書 勤務中の給与や役職、退職理由などが書かれた書類 転職先やハローワーク、役所で求められることがある
厚生年金基金加入員証 厚生年金基金の加入状況を証明する書類 会社が企業年金に加入している場合のみ。受け取れる年齢まで保管

1-4. 失業保険の手続き

転職先が未定の場合は、ハローワークで雇用保険(失業保険)受給の手続きをします。「離職票」と「雇用保険被保険者証」のほか、マイナンバーや身元確認書類なども必須ですので事前に確認しておきましょう。
書類が揃ったら住所を管轄するハローワークへ出向き、求職申し込みをしたうえで離職票を提出し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。離職票に記載されている離職理由に異議があるときは、ここで相談してみましょう。
後日、「雇用保険受給者初回説明会」に参加すると「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡されます。その後、4週間ごとにある 失業認定日に失業認定申告書を提出するとそのつど手当が振り込まれます。

1-5. 保険や年金の手続き

退職と同時に社会保険から抜けることになるため、退職したらすみやかに 健康保険と年金の切り替え手続きをしなくてはいけません。この部分は退職代行業者が関与できない部分です。ただし退職後に間をおかず転職する場合は、雇用保険被保険者証と年金手帳を新しい職場に提出するだけで済みます。
健康保険は「国民健康保険に切り替える」「任意継続をする」「家族の扶養に入る」という3つの選択肢があります。手続きには期限がありますので、早めにどうするか決めましょう。年金は、「国民年金に切り替える」「家族の扶養に入る」のどちらかの手続きが必要です。国民健康保険や国民年金に切り替える場合は、市町村役場の窓口で手続きできます。

1-6. 税金の手続き

退職後は納税の手続きも自分で行います。 税金の手続きについてまとめました。

退職後の状況 手続き
すぐに転職する 転職先に源泉徴収票を提出する
年内に転職する 転職先に源泉徴収票を提出する
転職先が決まらないまま年をまたぐ 確定申告をする
転職先は決まっているが、入社が翌年になる 確定申告をする

基本的に、年内に転職する場合は源泉徴収票を転職先に提出するだけです。転職しない場合や、転職先への入社が翌年になる場合は源泉徴収票をもとに自分で確定申告をしましょう。
源泉徴収票は退職後に自宅へ送られてきます。辞めた会社から発行してもらえない場合は請求しなくてはいけません。「税務署や労働基準監督署に相談する」と伝えれば大体の場合は発行してもらえます。それでも発行されなければ、自宅住所を所轄する税務署に相談し源泉徴収票不交付の届出書を提出しましょう。

2.退職代行利用後の有給休暇活用方法と注意点

有給休暇が残っている場合、消化してから退職することができます。退職代行業者を利用した後の有給休暇の活用方法と注意点について説明します。

2-1. 有給休暇の活用方法

退職の申し出は、法律的には退職日の2週間前に行うことになっているため、申し出たその日に仕事を辞めるのは好ましくありません。しかし、有給休暇が残っていれば、申し出た当日から有給休暇を取得して出社せず、消化したのちに退職するという手段をとることが可能です。一刻も早く仕事を辞めたいのであれば、有給休暇を活用するといいでしょう。有給休暇は労働者の権利ですので、退職理由や時期にかかわらず取得することができます。
たとえば、有給休暇が14日残っていれば、退職までの2週間でそれをすべて使ってから辞めるということが可能です。完全週休2日制の会社であれば、有給休暇10日と公休日4日を合わせて2週間後に退職できます。

2-2. 有給休暇活用時の注意点

有給休暇を使いたいことを退職代行業者から伝えてもらうことは可能です。しかし、会社側が難色を示したり拒否したりした場合に交渉してもらうことはできません。また、有給休暇取得だけではなく、残業代請求や退職金の未払い問題など、賃金に関する交渉は弁護士にしか行えません。もし、弁護士資格のない人間がそういったことを行うと、非弁行為という法律に反する行為となってしまいます。
会社に賃金や退職金をきちんと支払ってもらえないときや、有給休暇の取得を拒否された場合は、こちらも法律に基づいた対応をしなくてはいけません。交渉を円滑かつ正しく進めるには、弁護士が対応してくれる退職代行サービスを利用するといいでしょう。

3.退職代行利用後の有給消化や書類提出を把握しておこう!

退職時に必要な手続きには、退職代行業者に任せられる部分と、自分で手続きをしなくてはならない部分があります。有給休暇の残日数のほか、退職に必要な書類をあらかじめ把握しておくことで、退職後に何をするべきかが分かり安心できます。
退職に関する書類の作成、有給休暇取得や賃金の交渉は、退職代行業者では関与できません。退職時にもっともトラブルが起こりやすい部分でもあるので、有給や賃金の相談をしたいときは弁護士が対応してくれる退職代行業者を利用しましょう

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